運営方針
公立みつぎ総合病院訪問看護ステーション「みつぎ」運営規定
【事業目的】介護保険法(平成9年法律第123号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の基本理念に基づき、要介護者等に対して、その者の居宅において療養上世話又は必要なリハビリ療養上の補助を行い自立支援を目的とする。
【運営方針】前条の目的を達成するため、利用者の能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の回復をめざすものとする。
運営特徴
公立みつぎ総合病院を核として地域住民のための地域包括ケアシステムを確立し訪問看護を展開している。褥瘡処置や膀胱洗浄・皮下埋め込みポートによる点滴管理・ストーマ処置(人工肛門・人工膀胱など)の医療処置に加えて清拭・入浴・歩行訓練など介護に近い看護も行っている。また、「がん」や難病など在宅の終末期をよりよく過ごして頂けるように緩和ケア病棟と連携を行い、症状コントロールやレスパイト的活用により、安心して過ごせるよう連携をしている。24時間対応体制をとっており、いつでも利用者の相談、連絡、緊急訪問ができるよう体制をととのえている。OT・PT・STも訪問を行っており、在宅でのリハビリや住宅改修・福祉用具・言語障害などのアドバイスを行ないサービスの充実を図っている。