運営方針
病気や怪我等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、主治医が指定訪問看護の必要を認めた利用者に対し適正な訪問看護を提供することにより心身の機能の維持回復を図ると共にその生活の質を確保し、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援する。
運営特徴
1「利用者本位・利用者受益」の介護保険制度の理念に基づき利用者及びその家族介護者等に対して懇切丁寧に対応し利用 者の心身の特性を踏まえてその療養生活を支援し、心身の機能の回復をめざします。
2.ステーションの看護師等は、その提供する訪問看護の質の評価を実施し改善を図り、より質の高い看護に努めます3.事業の実施に当たっては、関係市町村はもとより主治医、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉・介護などの提 供機関との綿密な連携を図り、総合的かつ適切なサービスの提供をします。
4.ステーションの看護師等は、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治医及び居宅介護 支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じます。