運営方針
訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅療養を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努め、関係区市町村及びその保健所や近隣の保健・医療または福祉サービスを提供する。
運営特徴
1身体の状況の観察と助言 2清拭・洗髪・入浴の介助 3食事・排泄の介助 4床ずれの予防と処置 5リハビリテーションの実施と指導 6医療器具の管理や医師の指示による医療処置 7福祉サービス、介護用品などの紹介 等