運営方針
事業所の訪問介護員等は要介護者等の心身の犠牲を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般に
わたる援助を行う。
事業実施にあたっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、『居宅サービス計画』に沿って訪問介護計画の内容を利用者及び家族に説明します。
訪問介護計画書が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容または、介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の承諾を得て新たな内容の『訪問介護サービス説明書』を作成し、それをもって訪問介護の内容とします。