運営方針
①要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
②利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う。
③介護サービスの実施にあたっては、提供する者との密接な連携を図り、関係市町村、指定事業者等とも連携し、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
訪問介護サービスとして、訪問介護員(ヘルパー)が利用者の居宅を訪問して以下の4つの業務を行います。
①入浴、排泄、食事等の介護、②調理、洗濯、掃除等の家事、③生活等に関する相談及び助言、④その他利用者に必要な日常生活上の世話
但し、服薬介助、経管栄養、吸入等の処置など医療行為に該当するサービスは禁止されているため行いません。
訪問介護員は、サービスの提供の都度、利用者本人又は利用者の家族の同意を得て、サービス提供に必要な範囲で消耗品や、器具、材料を使用します。
訪問介護員は、介護福祉士又は訪問介護員初任者研修及び実務者研修を修了した者とします。