運営方針
(1)当事業所は利用者が要介護状態等になった場合においても、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう配慮し、身体介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。
(2)当事業の実施に当っては、利用者の必要な時に必要な訪問介護等の提供が出来努めるものとする。
(3)当事業の実施に当っては、利用者の要介護状態等の軽減と悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(4)当事業の実施に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
(5)当事業所の実施に当って、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(6)前項5項の他、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令37号)に定める基準を遵守し事業を実施するものとする。
運営特徴
当該事業所においては、ターミナルケアの実施、障害者及び難病者へのサービスも行っています。又、ガイドヘルパー資格保有者による地域生活支援事業の移動支援も行っています。