運営方針
指定訪問リハビリテーションの従業者は、要支援者または要介護者が居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、心身の機能の維持回復を図る。指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービスまたは、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
通所が困難な利用者に対して理学療法士または作業療法士が計画的な医学的管理を行なっている医師の指示に基づき、居宅を訪問して、基本的動作能力または応用的動作能力、社会的適応能力の回復を図るための訓練等を行なうとともに必要な指示も行う。