運営方針
1.要介護者等の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、通院が困難な利用者に対してその居宅を訪問し理学療法・作業療法・言語聴覚療法その他必要な訪問リハビリテーションを行い、心身の機能を維持または回復させることにより、療養生活の質の向上を図る。
2.利用者またはその家族からの介護に関する相談に対して、懇切丁寧に療養上の必要な指導または助言を行うと共に、関係市町村及び地域の保健、医療ならびに福祉サービスの提供に努める。
運営特徴
理学療法士、言語聴覚士による専門的なリハビリテーションサービスの提供を行います。