運営方針
指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、診療所の理学療法士、又は作業療法士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態にある者の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために、理学療法、又は作業療法の必要なリハビリテーションを行うことを目的とする。
運営特徴
当診療所の医師、看護師と連携を取りながら、訪問リハビリはもちろん、医師の往診、訪問看護も行っております。また、場合によっては状態の回復によって関連施設のデイサービスへの変更も実施しております。