運営方針
1.この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、心身の状況、病歴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、居宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
3.前2項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」又は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第80号)に定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
当施設は病院、通所リハビリテーションを併設しており、どの部門においてもリハビリテーションサービスの充実、向上に取り組んでいる。また医療保険から介護保険へのスムーズに移行できるように取り組んでいる。