運営方針
通所リハビリテーションでは、医師の指示と通所リハビリテーション計画に基づき理学療法士等が、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するようなサービスの提供をし、利用者と家族に対しリハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について理解しやすいように指導・説明し、常に利用者の病状・心身の状況と環境を的確に把握しサービスを提供する。
介護予防通所リハビリテーションでは、利用者の介護予防に資するように目標を設定し計画的に行い、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるように支援し、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることなど利用者が主体的に参加できるよう適切な働きかけに努める。
運営特徴
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの適正な運営を確保するために介護福祉士又は、介護職員初任者研修の修了者が要介護状態又は、要支援状態にあるご利用者にリハビリテーションを提供することを目的とします。