運営方針
(1)指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行う。
(4)指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況および、その置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。
運営特徴
・マンツーマンによる20分以上の個別訓練を実施。
・パワーリハビリのマシンを利用した訓練を実施。