運営方針
(1).事業者は、特定施設サービス計画又は介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態又は要支援状態にある場合でも、当該指定特定施設入所者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が当該事業所において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるようにする。(2).事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めるものとする。(3).この事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流に努めるものとする。
運営特徴
介護保険対象外(有料)サービスあり(「介護サービスに係る利用料一覧表」参照)