運営方針
1指定特定施設入居者生活介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態になった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
2 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとし、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
3 事業は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものとする。
5 事業の実施に当たっては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
入居者の方と接する時間にゆとりを持った介護を目指している。