運営方針
当施設は、要介護状態等になった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の生活の質の確保及び向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図り、以って介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿った運営を行う
運営特徴
居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)
に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前
であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
1 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する
排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
2 入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する
衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助
3 食事に関すること(配食)
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する
食事の配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助
4 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行
う
5 栄養改善に関すること
低栄養状態にある利用者等に対して、栄養食事相談等の栄養改善サービスを行う
7 アクティビティ・サービスに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施す
る。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定
を図る。
例)レクリエーション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操
8 送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介
護を行う
9 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う