運営方針
1 指定通所介護計画及び指定介護予防通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、相談・援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練等利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって指定通所介護及び指定介護予防通所介護サービスを提供するよう努める。
2 地域や家庭の結びつきを重視した運営を行い、市区町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保健施設、保健医療サービス・福祉サービスの提供者との密接な連携に努める。
運営特徴
1 心身に著しい障害があるために訓練を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な者に対して、サービスを提供する。
2 正当な理由なくサービスの提供を拒否しない。利用申込者が入院治療を必要とする場合や、利用申込者に対して適切な便宜を供与することが困難な場合には、適切な医療機関や介護老人保健施設を紹介する等の措置を速やかに講じる。
3 利用申し込みに際して、心身の状況、病歴等の把握に努める。
4 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が指定通所介護及び指定介護予防通所介護を利用することができるか否かを検討する。検討に当たっては従業者間で協議する。
5 指定通所介護及び指定介護予防通所介護が可能と認められる利用申込者に対して、本人及びその家族の要望、置かれている環境等を勘案し、円滑な利用のための援助を行う。
6 利用者のサービス提供終了に際して居宅介護支援事業所に対する情報の提供や保健・医療・福祉サービスの提供者との綿密な連携に努める。