運営方針
1.ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図 ると共に、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2.ステーションは、指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護に当たって、その利用者が可能な限りその居宅 において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維 持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
3.ステーションは事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
4.ステーションは事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は 福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
運営特徴
小児からターミナル、看取りに至るまで、また難病や介護者(ご家族)の健康管理や介護について相談に応じます。