運営方針
第二条 ? 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
? 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
? 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち希望に沿ったサービスの提供に努めるものとする。
? 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保険医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
? 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導や説明を行うとともに、主治医及び居宅介護支援業者へ情報の提供を行うものとする。
? 前5項の他、〔指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準〕(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
リラクゼーションを持てる関わり。
リハビリを兼ねたマッサージの施行。
発声練習の、歌。