小林病院

運営方針

当事業所は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。

 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行います。

 指定訪問看護事業として、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図ります。

 指定訪問看護事業の実施に際し、主治の医師による指示を文書で受け、指定訪問看護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握し、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、主治の医師との密接な連携及び訪問看護計画に基づき心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって指定訪問看護事業を行い、常に利用者の状況等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対して適切な指導を行います。

 指定訪問看護の看護婦は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成し、作成した訪問看護計画書の主要な事項について、利用者又はその家族に説明を行います。

 また、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅介護支援事業者等が作成した計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成するとともに、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。

 主治の医師の指示、訪問看護計画書、訪問看護報告書の提出は、所定の書式若しくは診療録に記載する等、適切な方法により行います。

 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導、管理を行います。

運営特徴

病院併設であり、入院から在宅支援へ継ぎ目のない看護サービスを提供できます。

サビース開始日 2000年04月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒861-4203
熊本市南区城南町隈庄574 
アクセス 熊本バス城南営業所徒歩3分

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