運営方針
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供にあたって、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」と略す)は、要介護者及び要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、また要支援者においては生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
事業実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
24時間365日対応、ターミナルケア 年間30件以上の在宅での看取り