運営方針
事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとします。また、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを計画的に行うものとします。利用者の所存する市町村、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めます。指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行います。前述のほか、「大阪府指居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(大阪府条例第1115号)に定める内容を遵守し、事業を実施します。
運営特徴
訪問看護計画書に基づき、訪問看護を提供する。
利用者様の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえ、療養上の目標、該当目標を達成するための具体的なサービスを行います。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事及び排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア(介護予防訪問看護での提供ありません)
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置