運営方針
1.ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2.ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3.ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療または福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
運営特徴
1利用者の居宅において看護師その他省令定める者が療養上の世話また必要な診療の補助を行うサービスで、主治医の指示に基づき次の内容のあーびすを行う。病状の観察、清拭・洗髪・入浴等における清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の世話、褥瘡の予防・処置、リハビリテーション、認知症患者のケア、療養生活や介護方法の指導、カテーテル管理、