運営方針
① 指定訪問看護の実施にあたっては、かかりつけの医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、
生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、
快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。
② 指定訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置付けるものとし、
人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。
③ 訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、
協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。
運営特徴
① 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
② 日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
③ 在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
④ 療養生活や介護方法の指導
⑤ 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
⑥ カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護
⑦ 生活用具や在宅サービス利用についての相談
⑧ 終末期の看護