運営方針
(1)訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の予防又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)自ら(1)その提供する訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定訪問看護の提供にあたっては、主治の医師との密接な連携及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う。
運営特徴
(1)片麻痺・筋力低下の利用者が多く、在宅に合った生活リハビリを実施し、機能回復に努める。
(2)介護者のよき理解者となり、介護負担の軽減を図り、少しでも長く在宅生活が続けられるよう支援する。