運営方針
指定訪問看護の事業について
・利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、その療養生活を支援し、計画的に行うものとする。
・利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目的を設定し、計画的に行うものとする。
・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
・指定訪問看護の事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者の連携に努めるものとする。
・指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
・「大津市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月22日大津市条例第15号)に定める内容を遵守し、指定訪問看護の事業を実施するものとする。
指定介護予防訪問看護の事業について
・利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
・利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
・利用者の心身機能、環境状況等を把握し、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
・指定介護予防訪問看護の事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者、地域包括支援センター、他の介護予防サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
・指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び介護予防支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
・「大津市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月22日大津市条例第16号)に定める内容を遵守し、指定介護予防訪問看護の事業を実施するものとする。
運営特徴
看護とリハビリで連携を図っている。