運営方針
1.メディカルケア訪問看護ステーション(以下「事業所」という)の看護師その他の従業員は、利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援します。
2.事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健、医療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
3.事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業体制の整備に努めます。
運営特徴
1.看護介護行為(利用者に対して)
・バイタルチェック(血圧、体温、脈拍、簡易酸素飽和度測定)
・身体の保清(清拭、洗髪。入浴、口腔ケア、足浴手浴など)
・療養指導(生活上の注意事項、食事指導、排泄に関する対策や指導など)
2.医療的処置行為
・創傷及び褥瘡処置
・人口肛門、人工膀胱管理ケア
・経鼻チューブ、胃瘻チューブ管理ケア
・尿道留置カテーテル、自己導尿管理ケア
・在宅酸素療法管理ケア
・在宅人工呼吸器管理ケア
・喀痰の吸引、管理
・点滴
・排泄管理ケア(浣腸、摘便)
・中心静脈栄養法
3.リハビリ援助行為
・拘縮予防、歩行訓練
・言語、嚥下訓練(言語障害、失語症、嚥下障害など)
・認知予防指導(趣味の活用、遊ビリテーションなど)
4.介護者に対して
・介護の方法指導、介護福祉など社会資源の紹介
・褥蒼予防、リハビリの方法、食事指導(介助の工夫、方法など)
・室内環境整備の工夫、安全対策の工夫、感染症に対する対応方法など
・介護者の健康相談、助言
5.その他訪問看護事業の遂行上必要な一切の業務