運営方針
健康保険利用者においては、健康保険法令の趣旨に従い介護度や年齢に関わらず病状や療養生活の不安のある方に対しその心身機能の維持回復を目的として訪問患のを提供する。介護保険利用者においては介護保険法令の趣旨に従い要介護状態または要支援状態にあるものに胎脂可能な限りその在宅において有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう療養生活を支援し心身機能の維持回復をめざし訪問看護を展開します。事業実施に当っては関係市町村、地域保健医療福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
訪問看護(71,72)予防看護(71、72)にてリハビリ訪問対応可能
医療依存度の高い方、ターミナルケアの実施が可能である。