運営方針
(1)訪問看護ステーション(以下、事業所という)の看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来る様、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援します。
(2)事業の実施にあたっては、居宅介護事業所、関係市町村、地域の保健・医療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(3)事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業体制の整備に努めます。
運営特徴
地域に密着し、医療機関・居宅介護事業所と連携をとり、24時間365日体制で総合的な訪問看護サービスを提供します。