運営方針
(1)病気やけが、障害等により家庭において介護、療養を必要とする状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要性を認め訪問看護指示書を出された時に、看護師等が訪問して看護サービスを提供します。
(2)訪問看護は、健康保険法及び介護保険法の理念に基づき、心身の特性を踏まえて利用者の生活の質を重視し、健康管理や日常生活動作の維持、回復を図ると共に在宅医療を推進し、快適な在宅医療が継続できるように、また利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行う事を目的とします。
(3)当事業所では、訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)に基づいて、訪問看護及び看護の範囲内でのリハビリテーションを行い日常生活の回復を目指します。
(4)当事業所は、訪問看護(介護予防訪問看護)の実施に当たって地域の保健・医療・福祉サービスを提供する関連機関との密接な連携・協力のもとに行います。
運営特徴
1.リハビリテーションスタッフが常勤で勤務している。
2.精神科疾患を有する利用者様への対応が可能である。