運営方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において、自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。2.利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。4.事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。5.指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報提供を行うものとする。6.前5項目のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
同法人の病院への連絡調整可能