運営方針
1.看護師等は、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえ可能な限りその居宅においてその有する能力に応じた自立した日常生活が営めるように療養生活を支援し、心身の機能の維持、又生活機能の維持向上を目指して支援するものとする。
2.事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター、関係市町村、地域の医療・保険・福祉サービス機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.看護師等は、自ら提供するサービスの質を評価して質向上を図るとともに、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、実施体制の整備に努めるものとする。
運営特徴
居宅介護支援事業所や介護保険事業者、行政などとの連携を密にした有効的な看護サービスの提供。