運営方針
1 7指定訪問看護事業所の看護職員は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 指定介護予防訪問看護事業所の看護職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
男・女、様々な年代の各科を経験した職員が揃っています。利用者様やその家族とのコミニュケーションを大切にしながら、要支援1~要介護5まで多様なニーズに対応しております。