運営方針
利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常を営む事に配慮して、その療養生活を支援し心身機能の維持回復を図る。要介護状態の軽減もしくは悪化の防止・または介護予防に資すように目標設定し計画を行う。実施にあたっては利用者の心身機能・環境状況などを把握し介護保険以外の代替えサービスを利用する等効率性、柔軟性を配慮した上で意思及び人格を尊重し常に利用者に対場に立ったサービス提供に努める。
利用者の所在する市町村・居宅介護支援事業所・地域包括支援センター、保健医療・福祉各サービスを提供するものとの連携に努める。指定訪問看護の提供終了に関しては利用者又は家族に対して適切な指導を行うとともに主治医・居宅介護支援事業者への情報提供を行う。
「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準などを定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例26号及び31号)に定める内容を尊重し実施するものとする。
運営特徴
主治医の指示並びに利用者に関わる居宅支援事業者が作成した居宅サービス評価(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画書を作成します