運営方針
1)事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して援助を行います。
2)事業にあたっては、必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努めるものとします。
3)事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
4)前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
運営特徴
緊急時訪問看護、特別管理、ターミナルケア等、24時間対応体制のもと利用者に対応できる。