運営方針
1 看護職員等は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
慢性疾患を抱えていたり、医療的な処置および観察が必要な状態の方が在宅で24時間安心して生活できる体制に力を入れています。夜間不安なときにも看護師が電話で相談できたり、病状が悪化する前の段階から早期に協力医療機関と連携を取り、対処をすることで重度化予防に努めています。また、認知症や精神疾患を抱えて在宅に帰られる際にも精神科の専門研修を受けた看護師に相談できる体制も整備しています。