運営方針
(運営の方針) 第3条まつのみ訪問看護ステーション指定訪問看護事業所の訪問看護員は、要支援者又は要介護者等の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。2 指定訪問看護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
ターミナルケアの実施(緩和ケア病棟との連携) 難病・障害者の方の意思を尊重し、看護を行っている。