運営方針
・訪問看護を提供することにより、生活の質の向上を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な
在宅療養ができるよう努めなければならない。
・事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
・事業の運営にあたって、関係市区町村及びその保健所や近隣の他の保健・医療または福祉サービスを提供するものと密接な連携を保ち、総合的な
サービスの提供に努めなければならない。
運営特徴
・病状・障害の観察、健康管理
・療養、看護、介護方法のアドバイス
・食事ケア、水分・栄養管理、排泄ケア、清潔ケア
・リハビリテーション
・ターミナルケア