運営方針
1.訪問看護に携わる従業者は、利用者がその有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように、通院が困難な者に対して、その居宅を訪問して療養生活を支援し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るものとする。2.訪問看護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他、保健医療サービスまたは福祉サービス提供者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、サービスの提供に努める。
運営特徴
人の暮らしを守り、地域医療に貢献できる診療施設をモットーとして、認知症になったり、体が不自由となり手厚い介護が必要になっても、住み慣れた地域で自分なりの生活を維持し、暮したいという地域社会の実現を目指し、診療所との連携による訪問診療や訪問看護を行い、365日・24時間切れ目ない医療と福祉の提供をします。