運営方針
1.利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指す。
2.事業に当たっては、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるように努める。
3.事業に当たっては、指定居宅介護支援事業者、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
4.指定居宅サービス等の事業に人員、設備及び運営に関する基準に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
ターミナルケアの実施・障害者および難病患者へのサービスを行っている。