運営方針
1.利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3.利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4.指定訪問看護等の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5.指定訪問看護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報提供を行うものとする。
6.前5項のほか、「指定居宅サービス事業及び介護サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
法人内に医療機関があり、24時間連絡対応体制でサービスを実施している。