運営方針
1.介護保険法並びに契約に従い、利用者が要介護状態になった場合においても可能な限り、その居宅において自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮し その療養生活を支援・心身機能の維持回復を図ります。
2.訪問看護サービスの提供にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提 供する者との連携に努めます。
運営特徴
健康状態の千ェック・病状の観察、清拭・洗髪等による清潔の保持、食事及び排泄等の日地上生活の世話
床ずれの予防・処置、リハビリテーション、ターミナルケア、認知症患者の看護、、療養生活や介護方法の指導
カテーテル等の管理、医師の指示による医療処置、24時間連絡・対応(訪問)可能。