運営方針
利用者が要介護状態になった場合においても可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
運営特徴
利用者の心身の機能回復を図るよう妥当適切に行う事を目的として、医師の指示の下、以下の事業を行う。
1.訪問看護計画の作成及び利用者又はその家族への説明
(サービス内容)
①病状・障害の観察、②清拭・洗髪による清潔の保持、③食事及び排泄など日常生活の世話
④床ずれの予防・処置、⑤リハビリテーション、⑥ターミナルケア、⑦認知症患者の看護、⑧療養生活や介護方法の指導、⑩その他医師の指示による医療処置
2.訪問看護計画に基づく指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)
3.訪問看護報告書の作成