運営方針
・ステーションの看護師等は、利用者の心身の特徴を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を 営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援する。
・事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関等との密接な連携を図り、総合的なサービス の提供に努めるものとする。
・看護師等は、自ら提供するサービスの質を評価して質向上を図るとともに、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、実施体制 の整備に努めることとする。
運営特徴
*訪問看護及び介護予防訪問看護の開始については、主治医の訪問看護指示書の交付を受ける。
*ステーションは、介護保険利用者にあっては居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターの作成した居宅サー ビス計画書(又は介護予防サービス計画書)利用者の希望、主治医の訪問看護指示書、および看護師等のアセスメ ントに基づき、訪問看護計画書を作成して利用者に提供し訪問看護を実施する。
*利用希望者に主治医がいない場合は、ステーションから各医師会等に、主治医の選定及び調整を依頼する。
病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント
清潔の保持、食事および排泄等療養生活の支援
褥瘡の予防・処置
日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション
ターミナル期の看護
認知症・精神障害者の看護
療養生活や介護方法の指導・相談
カテーテル等の管理
その他の医師の指示による医療処置および検査等の補助