運営方針
(1)事業所は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活および療養生活を支援し、心身の機能の維持回復と利用者の生活機能の維持、又は向上を目指すものとします。
(2)事業の実施にあたっては、各居宅介護支援事業所、各保険医療機関、関係区市町村、地域の保健・医療福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(3)事業所は必要な時に必要な訪問看護の提供が行えるよう体制の整備に努めます。
(4)事業の提供にあたっては、主治医との密接な連携のもと、訪問看護計画に基づき適切に実施するものとします。
運営特徴
主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。24時間常時、電話等による連絡・相談等が可能な体制をとり、必要に応じた適切な対応を実施します。