運営方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るものとする。
2.利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4.事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する事業者と連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
5.指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6.前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
病気や怪我等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が必要と認めた高齢者に対し、適切な訪問看護を提供し、在宅療養生活が円滑に継続出来るよう支援する。