運営方針
(事業の運営の方針)
第2条 指定訪問看護事業所の看護職員等は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 指定介護予防訪問看護事業所の看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
看護師と作業療法士、理学療法士等も在籍しており、支援が必要な状態でも安心して在宅生活が継続できるように、看護・リハビリを提供しております。
また、法人内にはリハビリ特化型のデイサービスも備えており、活動量などに合わせて最適なリハビリを提供できる体制を整えております。