運営方針
(事業の目的) 社会医療法人栄光会が開設する「栄光会訪問看護ステーション」(以下「訪問看護ステーション」という)が行う訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という)が、病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にある者に対し、介護保険法、老人保健法、健康保険法等の基本理念に基づき、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(事業の運営方針)
1事業にあたる看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図ると共に、生活の質の向上を重視した在宅療養生活が継続できるように適切に事業の提供を行う。
2事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し事業の提供方法等について、理解しやすいように説明を行い、書面により同意の確認を行う。
3事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの綿密な提携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者が安心して在宅療養が送れる様に適切な看護を提供している。癌の終末期を迎えた利用者がその人らしく過ごしたい場所で過ごし、家族と共に穏やかな最期を迎える事ができるよう、ターミナルケア・看取りの充実を図っている。また、神経難病や廃用症候群などADLの維持・向上を図る事を目的とした訪問リハにも力を入れている。