運営方針
①看護職員は要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるように支援します。
②看護職員は要支援者が可能な限りその在宅において、自立した日常生活を営むことができるようその療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとします。
③関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
・介護保険・医療保険の対応をいたします。
・24時間連絡が取れる体制があり、夜間の緊急時の対応も安心です。
・サービスの特色として、健康状態の観察・日常生活の看護・療養生活や介護方法の指導・認知症の介護、悪化防止の相談 カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護・生活用具や在宅サービスの利用についての相談・終末期の看護等行います。
・経験豊富な看護師により疾患の悪化、二次的障害発生の防止に努めます。
・専門的な知識、技術、連携によりその人らしさを尊重した在宅療養を支援します。