運営方針
1 事業所が行う事業は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他保健医療サービス、および福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
5 前4項のほか、事業実施に当たっては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準(平成11年3月31日・厚生省令第37号)」を遵守する。
運営特徴
他職種との連携を図り、在宅療養を支援します