運営方針
・住み慣れた場所での療養生活に対して、利用者、家族にあった訪問看護の提供、療養上の相談、介護方法の相 談または提案をしていき、在宅生活の継続ができるように援助していく。
・事業所は介護保険法の関係法令及びこの約款に従い利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常 生活を営むことができるよう、利用者の療養生活を支援し、心身の機能維持、回復を目指すことを目的として 訪問看護サービスを提供する。
運営特徴
要介護者、要支援者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るよう援助すると共に生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるようにし、実施にあたっては、関係サービス、関係市町村、地域の保健医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めることを特色としている。